再婚について
男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが、女性には離婚から6ヶ月間という再婚禁止期間が定められています。
なぜこのような期間を設けるかというと、再婚後に子供が生まれた場合、その子供が前夫の子なのか、それとも再婚した夫の子なのかわからなくなるという事態を避けるためです。
例外として離婚から6ヶ月間以内に再婚が認められる場合
・離婚前から妊娠していて出産後に再婚した
・前夫との再婚
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けており、妊娠できない(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た
民法772条によると、離婚成立日から300日以内に生まれた子は前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は再婚した夫の子と推定されます。
ここで問題になるのが、離婚後に妊娠したが早産により離婚後300日以内に生まれた子の場合です。
民法772条が適用されるとその生まれた子供は一律に前夫の子と見なされる為、再婚した夫との子として出生届を出すことができません。そして結果的には無戸籍子になってしまうのです。
離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が再婚した夫との子であることが医師の証明(診断書等)により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました。(2007.5.21)
