慰謝料について

慰謝料とは

離婚原因を作った側が、苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことです。
慰謝料の請求は、夫婦のどちらか一方に主たる有責行為がある場合に認められ、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められません。

慰謝料は損害賠償的意味合いのほかに、手切れ金的な意味合いをもつ場合もあります。
法定離婚原因がなく相手が離婚を望んでいない場合、裁判をしたとしても離婚を成立させるのは難しいことでしょう。
そういう場合は手切れ金という意味合いで慰謝料を支払い、離婚を成立させるというケースも最近ではよくあります。

第三者に対する慰謝料請求

慰謝料の請求は、婚姻関係にある当事者以外にも請求できます。
例えば、夫婦のどちらか一方と浮気や不倫に当たる行為をした第三者に対し、配偶者の権利を侵害したとして慰謝料の請求を行うことは可能です。

この場合、夫婦が離婚に至る至らないに関係なく請求することができるのですが、その事実を知ってから3年以内に慰謝料の請求を行わなければならないことに注意して下さい。
また、嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなどの場合は、その親族に対して慰謝料を請求することもできます。