離婚の種類・方法

離婚の種類

離婚には、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4つの方法があります。
日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法にあてはまります。

【協議離婚】
夫婦間の合意さえあれば成立する離婚で、離婚理由も法定離婚原因の有無も問われません。他人が見れば離婚するほどでもない些細な理由でも、夫婦間の合意さえあれば協議離婚の成立は可能です。

【調停離婚】
夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、夫婦間の話し合いだけでは慰謝料や財産分与の支払額などがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。
協議離婚と同様に夫婦のお互いが合意しなければ離婚は成立しないというのが特徴です。

【審判離婚】
調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されたとき、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。

【裁判離婚】
協議離婚・調停離婚・審判離婚が成立しなかった場合、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。
夫婦のどちらかが離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決が下されれば裁判所の法的強制力によって離婚することができます。

離婚の方法

夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出すれば協議離婚が成立します。話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。

ここで一つ注意が必要なのですが、協議離婚が成立しなかったからといってすぐに裁判をすることはできません。(調停前置主義による)